社会保険労務士法人 福島中小企業労務協会

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働き方改革③

 時間外労働の上限規制がはじまりました。  時間外労働が長期化すると、健康の確保が難しくなり、また、仕事と家庭生活の両立を困難にし、少子化の原因、女性のキャリア形成を阻む原因、男性の家庭参加を阻む原因となってしまいます。この長時間労働を是正することによって、ワーク・ライフ・バランスが改善し、女性や高齢者も仕事に就きやすくなり、労働参加率の向上に結びつきます。このことから、今般の働き方改革の一環として、労働基準法が改正され、時間外労働の上限が法律に規定されることになりました。  この改正により、法律上、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。また、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、以下を守らなければならなくなりました。    ・時間外労働が年720時間以内 ・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満 ・時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内 ・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度     上記に違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあり、注意が必要です。     上限規制の施行は2019年4月1日からですが、中小企業に対しては1年間猶予され2020年4月1日からとなります。人手不足に陥り、長時間労働を余儀なくされてもなお、なんとか是正しようとする中小企業に対して、一定の条件を満たした場合に受給できる助成金(詳細は次回掲載)もありますので、この猶予期間の間に対策をとってみてはいかがでしょうか。